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マイナンバーについて

マイナンバーとは、国民ひとりひとりに割り当てられる12桁の数字(企業の場合は13桁)のことで、正式名称は「社会保障・税番号制度」といいます。 平成27年10月から、住民票を持つ全ての方に通知カードが簡易書留で届きます。

そして、平成28年1月より、マイナンバーを利用した様々なシステムが運用されることになっています。 この番号は、原則的に変更することはできませんので、大切に管理する必要があります。(情報漏えいの危険がある場合に限り、変更は可能です。)

マイナンバーの目的

マイナンバーは、『行政の効率化』『国民の利便性の向上』『公平・公正な社会の実現』を目的としています。

マイナンバーのメリット「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」

行政の効率化

現在の行政機関では、個人情報の照合・転記などに時間と手間を要しています。 マイナンバーを導入することで、個人情報に関する手続きが大幅に削減され、連動する複数の業務がスムーズになります。
また、手続きが少なくなることで、人為的ミスによるリスクも低減できます。

国民の利便性の向上

行政手続きに必要な添付書類の削除など、国民の負担(書類の準備)が軽減されます。
また、行政機関に登録している自分の情報(年金の支払状況など)を確認したり、サービスのお知らせを受け取ることができます。

公平・公正な社会の実現

所得・受給状況を正確に把握できるので、負担・給付の不正を防ぎ、正当な支援が受けられます。 主に脱税・生活保護の不正受給などの防止と、受給者への公正な配当を実現します。

マイナンバーの関連カードは2種類

マイナンバーに関するカードは、『通知カード』と『個人番号カード』の2種類あります。 どちらも個人番号が記載されていますので、厳重な管理が必要です。

通知カード

平成27年10月以降、ひとりひとりに順次「通知カード」が簡易書留で届きます。 この通知カードに記載されているのは、個人番号・氏名・住所・生年月日・性別・発行日・発行者です。 身分証明書としては利用できないため、番号確認・本人確認の際は別途本人確認書類(免許証・パスポートなど)が必要となります。

マイナンバー制度の通知カード

個人番号カード

個人番号カードは、平成28年1月以降に申請を行えば、通知カードと引き換えにICチップ搭載のカードを取得できます。 個人番号カードには、表面に氏名・住所・生年月日・性別・有効期限・本人の写真、裏面には個人番号・氏名・生年月日・電子証明書の有効期限・連絡先が記載されています。 身分証明書としての役割を担うほか、自治体サービスや電子証明書を利用した電子申請などにも利用可能です。

マイナンバー制度の個人番号カードの表面
マイナンバー制度の個人番号カードの裏面

マイナンバーが必要なとき

マイナンバーは、行政機関や民間企業などで法令で定められた手続きを行う際に告知する必要があります。

学生の場合

アルバイトの勤務先へ、奨学金の申請時に学校へ、勤労学生控除の手続時に勤務先へ

主婦・保護者の場合

パート・アルバイトの勤務先へ、児童手当の申請時に市区町村へ、
子どもの予防接種時に市区町村へ

従業員の場合

源泉徴収票作成のために勤務先へ、健康保険・雇用保険・年金の手続時に勤務先へ

高齢者の場合

年金給付の手続時に年金事務所へ、福祉や介護の制度利用時に市区町村へ、
災害時の支援制度を利用する際に市区町村へ

保険加入者の場合

保険金の支払や特定口座開設の手続時に金融機関へ

マイナンバーのデメリット

マイナンバーは前述の通り、業務の効率化、利便性の向上、公平・公正な支援の受給などメリットばかりが目立ちますが、当然デメリットも存在します。 一番のデメリットは、やはりマイナンバーの流出です。 12桁の番号の中に、その人物の情報全てが管理されておりますので、流出時のリスクはかなり高いといえます。

また、従業員のマイナンバーを管理することとなる企業において、情報漏えいが発覚した場合、法的罰則が科せられてしまいます。 そのため、企業はマイナンバーに関する運営方法の見直しと、管理態勢の強化を図らなければなりません。

「詐欺」や「なりすまし」にご注意

マイナンバー制度に便乗した詐欺行為が、既に全国各地で報告されています。 ほとんどのケースが、電話からの脅し・勧誘によるもので、その手口も巧妙です。

  • 『あなたのマイナンバーが漏れている。登録抹消のためにお金がかかる』
  • 『マイナンバーのアンケートで、家族構成を教えて欲しい』
  • 『マイナンバーを貸して欲しい』

上記のようなマイナンバーに関連した電話は、詐欺・なりすまし行為にほぼ間違いないでしょう。 国の関係省庁や地方自治体が、暗証番号や個人情報を聞いたり、お金の要求をすることは一切ありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、要求に従わず、無視してすぐに電話を切ってください。 また、ご不安の場合は警察やマイナンバー専用コールセンターなどの相談窓口をご利用ください。

マイナンバー制度に便乗した詐欺・なりすまし電話にご注意ください

マイナンバーの漏えい防止

マイナンバー流出の原因は、詐欺行為だけではありません。 インターネット回線を利用した不正アクセスやウイルスによっても、情報が漏えいする可能性があるからです。

特に、従業員を雇用するすべての企業はサイバー攻撃の対象であり、万が一マイナンバー情報が漏えいした場合、 企業に対して罰則が科せられてしまいます。 情報漏えいを防ぐためにも、企業はセキュリティ対策を万全にする必要があります。

企業が行うべきこと

マイナンバー制度がスタートするまでに、企業はマイナンバー対策を行わなければなりません。 これは従業員を雇用しているすべての民間企業が対象です。 なぜなら源泉徴収票や支払調書の手続きに、本人のマイナンバーを記載する必要があるからです。
また、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されているため、厳重な管理が必要不可欠です。

以下の項目と共に、対象業務の洗い出しと準備が必要です。

  • マイナンバーを取り扱う担当者の決定
  • マイナンバーの利用目的の告知
  • 従業員に対するマイナンバーの教育
  • マイナンバーの管理体制・セキュリティ対策
  • 退職した従業員のマイナンバーの廃棄

マイナンバーの安全管理措置

従業員を雇用する事業者は、マイナンバーの取扱いには十分注意し、適切な管理のための安全管理措置・従業者への適切な監督を行う必要があります。
  • 組織的安全管理措置(会社としての組織体制・運用・対応など)
  • 人的安全管理措置(雇用・委託契約時の非開示契約の締結、従業者の教育・訓練など)
  • 物理的安全管理措置(入退室の管理、個人データの盗難防止など)
  • 技術的安全管理措置(情報管理システムの管理、インターネットセキュリティの設置など)

従業員のマイナンバーを守るために

マイナンバーを守るためには、社内での責任・権限・体制・運営を明確に定め、従業者に対しても徹底した教育・訓練が重要です。
また、物理的安全管理措置として、室内の出入りの管理や金庫・鍵付きの書庫での保管など、盗難防止策も必須です。

技術的安全管理措置に関しては、不正アクセスやマルウェアの対策をしなければなりません。

技術的安全管理措置は、UTMがオススメ

マイナンバーをインターネットの脅威から守るために、弊社ではUTMの導入をオススメしています。 ほとんどの企業様は、各パソコンにアンチウイルスソフトをインストールしていますが、それだけでは日々進化していく不正アクセスを防ぎきることはできません。

弊社がご紹介するUTMは、最新の脅威に素早く対応できるよう24時間365日監視を行っており、新たなウイルスが発生してもインターネットの入り口で排除することができます。
また、複数のセキュリティを1台の機器に集約しているので、管理がしやすくコストパフォーマンスに優れています。

オフィスのセキュリティ強化のため、多くの企業様がUTMの導入を始めていますので、是非この機会にUTMの設置をご検討ください。

UTMの詳細については、下記バナーよりご確認ください。

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